小森淳税理士事務所

山梨県山梨市にある小森淳税理士事務所のホームページです

 

お気軽にお問合せください 

TEL.0553-39-8557

相続不動産(土地・建物)の名義変更
相続が発生したら、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。
期限は決まっていませんが、名義変更をしっかりしておかないと、不動産を売却しようと思った時に面倒なことになったり、子や孫の代になって「この人は誰?」という名義の不動産を相続することになるケースも散見されますので、できるだけ速やかに行って下さい。



1.不動産の名義変更の手続きの流れ

 1.遺産分割協議の確定
2. 登記に必要な書類の収集

 下記の書類をベースに手続きを行います

 ・被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
 ・法定相続人の戸籍謄本
 ・法定相続人の住民票
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書
 ・法定相続人の印鑑証明書
 ・遺産分割協議書

※不動産の登記手続きは添付書類が多く、書類に不備があると何度も登記所へ足を運ばなくてはなりません。不動産の登記手続きは司法書士の専門業務になります。ご希望があれば提携の司法書士をご紹介いたします。
 3.登記申請書の作成
 登記申請書の作成は困難を伴うと思います。司法書士に依頼されることをおすすめします。
 4.法務局へ登記の申請

 登記申請書に添付書類を付し、不動産を管轄とする法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ、1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。



2.登記時の費用について

登記申請の際には「登録免許税」がかかります。登録免許税は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に0.4%を乗じた額となります。



相続税の対象になる人及び計算方法について<< 前


相続が起きてしまった方はこちら

相続対策をお考えの方はこちら