相続税は誰でも必ず支払わなければならないわけではなく、遺産総額が基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)以下であればかかりません。また、基礎控除を超える場合であっても、相続税を計算する上での特例である、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減を適用することにより、相続税が発生しないこともあります。
(ただし特例を適用した場合は、相続税が0円でも申告をする必要があります。)
相続財産が基礎控除以下の場合 |
相続税 0 |
申告不要 |
相続財産が基礎控除を超えるが、相続税法上の特例(配偶者の税額軽減(①)・小規模宅地の評価減等(②))を適用することにより、基礎控除以下になる場合 |
相続税 0 |
申告必要 |
相続財産が基礎控除を超える場合 |
相続税 発生 |
申告必要 |
※基礎控除・・・5千万円+1千万円×法定相続人の数
※平成27年1月より基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ減額します。
※相続税の申告及び納付の期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。
①
配偶者の税額軽減についてはこちら
②
小規模宅地の評価減についてはこちら
相続税の計算方法のイメージ
<財産評価・・・土地評価について>
相続税の計算をするにあたっては、土地の評価額の計算が重要になってきます。なぜなら、土地は相続財産に占める割合が大きい場合が多く、相続税法の規定の範囲内で評価額を下げることにより、相続税を減らすことができるからです。
また、遺産分割の仕方によって相続税が変わってくる場合があります。早めにご相談いただくとよいでしょう。
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