小森淳税理士事務所

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贈与に関するご質問
・贈与税は誰が支払うのですか?
・生前贈与は相続対策になりますか?

・贈与したはずの子供名義の預金は相続財産になると聞きましたが・・・
・贈与税の改正後・・・孫への教育資金贈与について



贈与税は誰が支払うのですか?

贈与税は、贈与を受けた人、つまり財産をもらった人が支払う税金です。
贈与税は暦年を課税の単位としています。したがって、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた金額が、贈与税の基礎控除である110万円を超える場合には、翌年の3月15日までに贈与税の申告及び納付をしなければなりません。

贈与税の税率は、下図の通り贈与を受けた金額により異なり、金額が大きいほど税率も上がります。
最高税率は50%です。(平成27年より、3,000万円超の贈与は55%の税率に上がります。)

【贈与税の速算表】
 贈与額から基礎控除を差し引いた金額  税率 控除額 
 200万円以下  10%  0円
 200万円超 300万円以下  15%  100,000円
300万円超 400万円以下  20%  250,000円
 400万円超 600万円以下  30%  650,000円
600万円超 1,000万円以下  40%  1,250,000円
 1,000万円超  50%  2,250,000円



生前贈与は相続対策になりますか?

生前贈与は、相続税の節税対策に有効です。
地道な方法ですが、おすすめすることが多い方法です。

暦年贈与の場合、贈与を受ける者1人に対し、年間110万円の非課税枠があり、その範囲内の贈与であれば贈与税はかかりません。 非課税枠は年間110万円と大きくありませんが、コツコツと生前贈与を行っていくことにより、相続税の節税効果が増すのです。できるだけ早い時期から実行されることをおすすめしています。
(ただし、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算される制度があります。)

また、多額の財産があるという方は、相続税の税率が高くなることも考慮に入れて、非課税枠の110万円を超えてでも生前贈与した方が、相続税の負担と併せてトータルで考えた場合に、税負担が少なくなることがあります。

生前贈与をお考えの方は、事前にご相談下さい。
贈与の効果は、相続財産の種類及び金額、相続人の人数等により異なりますので、相続税の試算併せてご相談いただくことをおすすめしています。



贈与したはずの子供名義の預金は相続財産になると聞きましたが・・・

贈与した子供名義の預金でも、実質的な口座管理者が親であると、親の相続財産とみなされ相続税が課税される可能性があります。

親が子供の名義で預金通帳を作り、子供のためにコツコツと貯金をするといった話はよくあります。
しかし、「子供は預金の存在を知らない」「預金通帳や印鑑は親が管理している」といった場合、子供名義の預金は贈与として認められず、全て親の相続財産とみなされる可能性が高くなります。

税務上は、名義が誰であるかという形式ではなく、その本当の所有者は誰かという「実質」で判断するのです。
子供名義の預金であろうと、子がその預金のこと事実を知らず、親が口座を管理していたのであれば親の財産とみなされます。

では、相続財産とみなされないためにはどうしたらよいでしょうか?
贈与をしたという事実を親子が双方で認識していて、子が自分で口座管理をしているという事実を明確にしておきましょう。

具体的には、以下のような手続きを踏んでいれば大丈夫でしょう。

・ 口座開設時の名義(子)の署名は、本人が行う。
・ 口座の届け出印は、名義人(子)所有の印鑑を使用する。
・ 通帳の管理は、名義人(子)が行う。
・ 贈与契約書を作成する。



相続税対策のために贈与をしている方は多いはずです。
渡す側と受ける側の双方の合意があったことを明確にしておきましょう。



贈与税改正・・・孫への教育資金贈与について

平成25年度の税制改正で創設された「孫への教育資金の贈与が1,500万円まで非課税になる」制度が注目を集めています。新聞、ニュース等で話題になっているので気になっている、おじいちゃん、おばあちゃんも多いようです。税制改正により平成25年4月1日から期間限定で、孫への贈与非課税特例が始まりました。

制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫へ教育資金を一括贈与した場合には、その贈与額が1,500万円を限度として非課税になるというものです。(両親が30歳未満の子へ贈与した場合も同様です。)

【制度の概要】
 贈与者  祖父母、父母等
 贈与を受ける者  30歳未満の孫、子
 非課税額  1人当り 1,500万円(学校以外の習いごと等の場合は500万円)
 贈与期間  平成25年4月1日から平成27年3月31日まで
注意点  ・現金贈与ではなく、信託銀行等へ同資金を預け入れる方法になります。
・孫(子)が30歳に達したとき、教育資金として預け入れた金額に残金がある場合には、その時点で孫(子)に贈与税が発生します。
上記のように、 教育資金を単純に現金で贈与すればよいわけではなく、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金用途を報告する必要があるのです。


【手続きの流れ】
 教育資金預入時  金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届出
 教育資金引出時  教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出
  ⇒ 金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管
 孫が30歳になった時  金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出
そして、最終的に教育資金に充てられない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税が課税されます。

例えば、お孫さんが10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税が課税される可能性があることを考えると、利用するか否かは慎重に検討すべきでしょう。お孫さんがどのくらい教育費がかかるのか、そしてご自身の老後資金がどのくらい必要なのかも検討した上で贈与するか否かを決めましょう。

教育資金を贈与したいということであれば、この特例を使わずとも、従来から必要な都度、教育資金を贈与すれば非課税の制度があります。この場合は、贈与税の申告や金融機関への預け入れも不要です。


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