・生命保険金には非課税枠があるそうですが・・・?
・相続対策はするべきでしょうか?
・相続対策とはどういうものをいうのですか?
生命保険金には非課税枠があるため、相続税の節税になります。
非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」です。
例えば、 夫、妻、子3人の家族の場合に、 夫が自らを被保険者とし、死亡保険金の受取人を妻とする保険に加入しています。 夫が亡くなり相続人は妻と子3人、法定相続人は4人となります。
この場合、生命保険金の非課税枠は500万円×4人=2,000万円となります。
仮に、相続税の最低税率10%であったとすると、
・保険に加入せず現金2,000万円を相続 ・・・・・ 相続税 200万円
・保険に加入し死亡保険金2,000万円を取得・・・・ 相続税 0円
最低税率で計算しても、200万円の節税効果になります。
まだ非課税枠を使っていない方は、一度ご自身の相続税を試算してみて、生命保険へ加入することを検討してみるとよいでしょう。
また、生命保険金には非課税枠の節税効果の他に次のような活用方法があります。
・遺産分割対策として活用
生命保険金は受取人の固有の財産となるため、遺産分割協議の対象外です。争続になりそうな場合等には、受取
人に確実に保険金を残せるので安心です。
・納税資金対策として活用
相続が起きると預金が凍結されてしまいます。争続となってしまい預金の引き出しが長期間できないこともあり
ます。生命保険金であれば、他の相続人は関係なしに受取人の申請のみで保険金を受け取ることができ、相続税
の納税資金に充てることも可能になります。
しかし、生命保険も金融商品の一部です。実際の活用の際には慎重に検討することをおすすめします。
相続税の節税対策をうまく実行すれば、相続税額を減らすことができます。
例えば、
・現金、預金の生前贈与により財産を減らす方法
・賃貸不動産の購入など、財産の組換え
といった方法が考えられますが、 相続税の対策は早めに始め、ある程度の期間をかけて行うことをおすすめしています。節税効果と同時に、そのリスクも十分検討し、綿密な対策を練って実行しましょう。
相続対策には様々なものがあります。
・遺産分割の対策
・相続税の納税資金対策
・相続税の節税対策
この3つの視点から対策を検討することをおすすめしています。
「家」の在り方も多様化し、「家族」の形も種々になってきています。「どの点を優先項目とするのか?」は、ケースバイケースであり、ご依頼主のご希望に沿った対策をご提案いたします。